議提議案第3号(議員提出)条例令和8年 3月定例会議
相模原市ケアラー支援条例について
可決(賛成多数)2026年3月24日 議決医療・福祉子育て・教育
ひとことで言うと
家族などを無償でケアしている人(ケアラー)を社会全体で支えるための基本ルールを定める新しい条例です。
なぜ必要なの?
少子高齢化や世帯構成の変化により、高齢者介護・ヤングケアラー・ダブルケア・8050問題など多様なケアラーが増え、心身や生活への負担が大きくなっているため。
ポイント
- ケアラーを『無償で援助する人』、18歳未満を『ヤングケアラー』、18〜40歳未満を『若者ケアラー』と定義
- 市・市民・事業者・関係機関・学校それぞれの役割を明記
- 相談支援体制の整備、休息の確保、交流の場の提供など基本施策を規定
- 市は必要な財政上の措置を講じるよう努める
- 施行日は令和8年4月1日
くらしへの影響
家族の介護や世話を担う人(ヤングケアラーを含む)への相談・支援体制が整い、孤立しにくい環境づくりにつながります。
提出した議員
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。