議案第105号(市長提出)条例令和5年 9月定例会議
相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について
可決(賛成総員)2023年9月29日 議決防災・安全
ひとことで言うと
国の基準の改正に合わせて、変電設備や蓄電池設備の設置位置・構造の基準、炭火焼き器の設置距離などの火災予防ルールを見直す議案。
なぜ必要なの?
消防法施行規則等の改正に伴い、変電設備・蓄電池設備・厨房設備に関する火災予防条例の基準を国の新しい基準に合わせて改正する必要があるため。
ポイント
- 蓄電池容量10キロワット時以下など小容量の蓄電池設備を規制対象から除外
- 屋外の蓄電池設備は一定の延焼防止措置があれば建築物から3メートル以上の距離を保たなくてよい
- 炭火焼き器の設置距離の基準を新設(例:不燃材料以外の場合は上方100cmなど)
- 施行日は令和6年1月1日
くらしへの影響
蓄電池設備や炭火焼き器を設置する事業者・施設の火災予防上の設置基準が変わる。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。