議案第156号(市長提出)契約・財産令和5年 12月定例会議
指定管理者の指定について(相模原麻溝公園(競技場、第2競技場、動物広場、スポーツ広場及びグラウンドを除く。)他2施設)
可決(賛成総員)2023年12月21日 議決まちづくり・交通環境
ひとことで言うと
相模原麻溝公園(一部施設を除く)、相模台公園及び相模大野中央公園の管理を行う指定管理者として、横浜緑地株式会社と株式会社協栄で構成する「麻溝公園グループパートナーズ」を令和6年4月から5年間指定する議案。
なぜ必要なの?
地方自治法の規定に基づき、公の施設の管理を指定管理者に行わせるため、議会の議決を得て指定する必要があるため。
ポイント
- 公募し、申請した2団体のうち得点の高かった共同事業体を選定
- 評価基準の合計得点は520点満点中395点(100点満点換算で75.9点)
- 指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間
- 対象は競技場・第2競技場・動物広場・スポーツ広場・グラウンドを除く相模原麻溝公園と相模台公園、相模大野中央公園の3公園
くらしへの影響
複数の公園の維持管理や緑地保全を担う運営主体が決まり、公園利用の環境に関わる。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。