議案第130号(市長提出)条例令和5年 12月定例会議
相模原市消防本部等設置条例の一部を改正する条例について
可決(賛成総員)2023年12月21日 議決防災・安全
ひとことで言うと
津久井消防署の移転に伴い、条例に定める設置場所を変更する改正。
なぜ必要なの?
津久井消防署が移転するため、条例に定める位置を変更する必要がある。
ポイント
- 緑区寸沢嵐574番地2から緑区寸沢嵐3455番地1に移転
- 建物は3階建(937㎡)から4階建(2,866㎡)に拡充
- 令和6年2月5日施行
くらしへの影響
緑区にある消防署の場所が変わり、施設も拡充される。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。