議案第13号(市長提出)条例令和6年 3月定例会議
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
可決(賛成多数)2024年3月19日 議決医療・福祉行財政・市役所改革
ひとことで言うと
マイナンバー(個人番号)を使って行う市の事務の範囲を広げ、重度障害者の住宅改修費助成や難聴児の補聴器購入費助成でもマイナンバー情報を使えるようにする条例改正。
なぜ必要なの?
国の法律改正に合わせて、マイナンバーに関する定義や事務の規定を整理し、新たな福祉サービスにもマイナンバー連携を使えるようにする必要があるため。
ポイント
- 「特定個人番号利用事務」「利用特定個人情報」という新しい定義を追加
- 重度障害者の住宅設備改善費助成にマイナンバー連携を追加
- 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成にマイナンバー連携を追加
- 条例の条文引用などの整理
くらしへの影響
マイナンバーを使った情報連携により、障害者や難聴児の家庭が申請時に提出する書類が減る可能性がある。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。