議案第135号(市長提出)条例令和8年 9月定例会議
相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例について
可決(賛成総員)2026年9月30日 議決子育て・教育文化・スポーツ
ひとことで言うと
学校の体育館(屋内運動場)にエアコンなどの空調設備が新しく使える学校を増やすため、使用料を決める条例の対象校リストを改める議案です。
なぜ必要なの?
地域住民などが学校の体育施設を借りられる「学校体育施設等開放事業」で、体育館の空調設備を使える学校が増えるため、その使用料に関する規定を直す必要がある。
ポイント
- 屋内運動場(体育館)の空調設備を利用できる対象校の一覧(別表第5)に新たな学校を追加
- 小学校・中学校それぞれで対象校リストを更新
- 第1条は令和8年10月1日、第2条は令和9年5月1日、第3条は公布の日から8か月以内の規則で定める日から段階的に施行
くらしへの影響
地域で学校の体育館を借りて使う人が、冷暖房付きの体育館を利用できる学校が増え、その分の使用料のルールが整います。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。