議案第88号(市長提出)条例令和6年 9月定例会議
相模原市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
可決(賛成総員)2024年10月1日 議決防災・安全環境
ひとことで言うと
一つの場所で犬や猫を6頭以上飼ったり保管したりする人に、市へ届け出てもらう新しいルールを作り、届け出ないと罰金(過料)を科す条例です。
なぜ必要なの?
犬や猫を多数飼育・保管するケースを市が把握し、適正な飼育管理を進めるため、届け出の仕組みを新たに設ける必要があります。
ポイント
- 1か所で犬(生後91日未満を除く)または猫を6頭以上飼養・保管するようになったら、30日以内に氏名・場所・頭数などを市長に届け出る
- 届け出事項の変更や、飼養の廃止・6頭未満への減少があった場合も30日以内に届け出が必要
- 動物取扱業者が登録・届出済みの施設で飼う場合などは届け出不要
- 届け出をしない、または虚偽の届け出をした場合は5万円以下の過料。令和7年4月1日から施行(既存の飼養者は令和7年4月30日までに届け出)
くらしへの影響
多頭飼育をしている(またはこれから始める)市民や事業者は、新たに市への届け出が必要になります。届け出がないと過料の対象になることがあります。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。