議案第87号(市長提出)条例令和6年 9月定例会議
相模原市国民健康保険条例等の一部を改正する条例について
可決(賛成多数)2024年10月1日 議決医療・福祉
ひとことで言うと
国民健康保険の保険証が廃止されることにあわせて、保険証を返さなかった人への罰則をなくし、マイナンバーカードなどで資格確認をしない受診者の医療機関等での使用料の計算方法を変える条例です。
なぜ必要なの?
国の法律改正により国民健康保険の被保険者証が廃止されるため、保険証に関する罰則規定や関連する使用料規定を整理する必要があります。
ポイント
- 保険証の返還に応じない人への罰則(相模原市国民健康保険条例)を削除
- マイナンバーカード等による資格確認(電子資格確認等)を受けずに受診した人の使用料を、算定額の1.5倍とする(国保診療所・精神保健福祉センター)
- 令和6年12月2日から施行、施行前の行為には従来の罰則を適用する経過措置あり
くらしへの影響
保険証がなくなることで罰則がなくなる一方、マイナンバーカード等で資格確認をせずに受診すると、診療所や精神保健福祉センターでの使用料が高くなる場合があります。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。