議案第89号(市長提出)条例令和7年 6月定例会議
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
可決(賛成多数)2025年7月1日 議決行財政・市役所改革
ひとことで言うと
マイナンバー(個人番号)の市での使い方に関する条例を、国の法律改正に合わせて見直すものです。
なぜ必要なの?
マイナンバー法などの国の法律改正や新たな国の命令の制定に伴い、市の条例の規定を整理する必要があるため。
ポイント
- 生活に困窮する外国人への生活保護法に準じた措置に関する事務が、国の個人番号利用事務となったため、市独自の規定を削除
- 庁内で連携できる特定個人情報に関する規定を整理
- 施行期日は公布の日
くらしへの影響
マイナンバーを使った市の事務の根拠が国の制度に合わせて整理され、生活保護に準じた支援を受ける外国人への対応の仕組みが変わります。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。