議案第31号(市長提出)条例令和7年 3月定例会議
相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について
可決(賛成多数)2025年3月25日 議決子育て・教育医療・福祉
ひとことで言うと
児童福祉法の改正にあわせて、子どもを一時的に保護する「一時保護施設」と、新しくできる「乳児等通園支援事業」の設備・運営の基準を条例に追加する条例です。
なぜ必要なの?
児童福祉法等の改正に伴い、一時保護施設及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を条例で定める必要があるため提案されました。
ポイント
- 一時保護施設の設備・運営基準を国の基準(令和6年内閣府令第27号)の例によると規定
- 乳児等通園支援事業の設備・運営基準を国の基準(令和7年内閣府令第1号)の例によると規定
- 令和7年4月1日施行
くらしへの影響
一時的に保護が必要な子どもや、新しくできる通園支援事業を利用する子どもが過ごす施設の基準が明確になります。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。