議案第133号(市長提出)条例令和7年 12月定例会議
相模原市立市民健康文化センター条例等の一部を改正する条例について
可決(賛成総員)2025年12月22日 議決医療・福祉まちづくり・交通
ひとことで言うと
北市民健康文化センターの改修・運営事業の実施期間が見直されたことに合わせて、休所する期間や指定管理者の指定方法を変更する条例改正
なぜ必要なの?
相模原市立北市民健康文化センター改修整備・運営事業の事業期間の見直しに伴う改正
ポイント
- 令和8・9年度は現在の指定管理者をそのまま指定できる特例を追加
- 改修に伴う休所期間を「令和8年4月〜令和10年1〜3月」から「令和10年4月〜令和11年10月〜令和12年1月」に変更
- 指定管理者による管理期間を「令和10年1月〜令和20年3月」から「令和11年10月〜令和21年3月」に変更
くらしへの影響
北市民健康文化センターを利用する市民にとって、改修工事や休館の時期・期間が変わる
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。