議案第32号(市長提出)条例令和8年 3月定例会議
相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例について
可決(賛成総員)2026年3月24日 議決まちづくり・交通
ひとことで言うと
国の政令改正で、駐車場整備地区内で駐車場設置が義務づけられる建物の対象に共同住宅が加わりましたが、相模原市では共同住宅を対象に含めないこととする改正です。
なぜ必要なの?
駐車場法施行令の一部改正を踏まえた規定整理のため。
ポイント
- 駐車場法施行令の改正を踏まえ規定を整理
- 本市では共同住宅を駐車施設設置義務の対象に含めないこととする
- 施行日は令和8年4月1日
くらしへの影響
市内で共同住宅を新築する際、駐車場設置の新たな義務は課されない。
この要約は AI が議案書をもとに作成しました。正確な内容は議案書をご確認ください。